就労ビザ申請

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就労ビザについて

就労ビザ

在留資格には就労を目的としたものと、就労制限のないものがあります。

短期滞在の外国人や在留資格のない外国人は働くことができません。

 就労制限のない「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人は、他の法律に反しない限りは全く問題が無いので、雇用主の方は当該外国人がビザの更新等を適切に行っているのかを管理してあげることが社会的責任を果たすことにも繋がるでしょう。場合によっては貴重な人材が、ある日突然、不法残留等を原因として収容や強制送還をされてしまう場合もあります。企業としての損失は計り知れません。

就労目的の在留資格である「投資・経営」や「人文知識・国際業務」等の場合には、申請に当たっては当該在留資格の許可基準を満たしたうえで、最終学歴や職務経歴等以外にも就労する企業側の様々な要因が考慮され厳しく審査されますので万全の準備をして申請しましょう。
また、在留資格に適合しない職務に就くことができませんので、転職をした場合等にも入国管理局において手続きが必要になる場合があります。

留学生等のアルバイト雇用に関しても適切な管理が必要で「資格外活動許可」を得ていない「留学」「就学」等の外国人は雇ってはいけません。

不法滞在等の外国人を雇用した場合には、悪意の有無に関わらず使用者責任として刑事事件等のトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

不法就労の助長罪である出入国管理及び難民認定法の第73条の2に該当した場合には
「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となります。
具体的な回避策としてはパスポートや外国人登録証明書以外にも、雇用予定の外国人が具体的にどの様な活動が認められているのかを法務大臣が交付する「就労資格証明書」で確認することもできます。

本来、企業の労務管理は社会保険労務士の職域ですが、外国人を雇用する場合には、専門家である行政書士や弁護士に相談することが必要になります。当事務所では、外国人雇用についての質問を税理士や社会保険労務士等から受けることもあり、手遅れにならない為に、雇用前の事前相談をお勧めいたします。
また、顧問としてではなく、外国人登録証明書の見方等から始まる「詳細な外国人雇用対策」を、企業主様や雇用担当の方々へレクチャーする業務も受任しております。必要に応じた依頼形態を御要望いただければ可能な限り応じております。

外国にいる外国人を社員として呼び寄せたい方や、在留資格が短期滞在の外国人を雇用したい方は「在留資格認定証明書」のページを御覧ください。