留学生の就職/外国人雇用のビザ申請

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留学生の就職について

一般的には、教育等を受ける事を目的として日本に在留している外国人を「留学生」と総称していますが、在留資格では

「留学」=大学や専修学校の専門課程にて学ぶ学生等
「就学」=主に日本語学校生徒等

に分類され、学生ビザ等と呼ばれています。
 どちらも、勉強等目的で在留する資格ですので、アルバイト等の就労をする為には「資格外活動許可」が必要になり、正社員として就労する事はできません。

 必然的に、企業が留学生を正社員雇用する際には、学生ビザから就労ビザへの「在留資格変更」が雇用の前提となります。

就労開始までの流れの例

 (大学4年生で卒業見込みの留学生Aさんの就職)

9月 B社での就職面接や試験等を実施
11月 B社からの雇用内定通知
12月 AさんとB社とで「適正に就労する在留資格を有する事を条件とし、勤務開始日を4月1日から」とする雇用契約の締結
12月 入国管理局への在留資格変更許可申請
1月 在留資格変更許可
3月 大学を卒業
4月 勤務開始

 在留資格変更許可申請は、雇用契約を締結すれば必ず許可になるものではなく、実際に就労ビザを取得できずに就職の話そのものが流れてしまうケースも多いようです。
 これは、雇用を内定している企業と留学生の両者にとって非常に困惑する事態です。
 当事務所では、豊富な実績から許可見込みを予想できますので、「まさか」の事態を回避できます。
実際に当職でも、上記例の11月頃段階で相談を頂き、明らかに就労ビザへの在留資格変更の許可要件を欠く為、不許可見込みを申し渡す事が相当数ございます。
 もちろん、そういった方々へは、
配属部署や職務内容等労働条件の再考
「別業種や別会社への就職なら許可になりそうだ。」
といったアドバイスをいたします。

効率的に相談をする資料を御持参ください。
 ・履歴書(学歴・職歴・軍歴・刑罰歴等)
 ・就職予定先企業の情報
  会社案内や登記簿謄本、求人情報の掲載されている媒体
企業にホームページがある場合はサイトアドレス
 ・パスポート
 ・雇用契約書等(契約締結前の署名等していない白紙でも労働条件等がわかれば可)

 □企業さまへ

 外国人労働者の多くは「在留期限」が定められており、継続雇用をする場合には、在留期間の更新許可申請を期限内に行う必要があります。
また、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、「外国人雇用状況の届出」が義務化されました。
最新の法改正に対応し法令を遵守するためにも、ぜひ、専門家との御付き合いを継続してください。

□留学生の皆さんへ

当職では、就職活動以前の段階での早期の御相談をお勧めしております。
なかにはこんな事例も…
就職面接の際、好感触を得たが面接員はビザについて詳しくなく、外国人雇用に心配をいだいている様子。そんな時、
「私のビザの詳細については、相談している専門の行政書士事務所が、直接に御社からの質問にも返答してくれます。」
といって、当職の名刺を差し出したところ、その手際の良さや、法令順守等の誠実さも評価され見事に採用されました。

また、万が一、在学中に就職が決まらない場合にも、在留資格を「短期滞在」に切り替えることにより、卒業後も最長180日間は、日本に滞在して就職活動をすることができます。