在留特別許可について
在留特別許可とは、不法滞在や懲役、禁固刑等により、本来は退去強制事由に該当する外国人に対して在留を特別に許可するものです。
最も多いケースは、不法滞在の外国人と日本人等が婚姻しているケースです。
手続きはまず、入国管理局へ出頭申告をする必要があります。そして、違反調査が行われます。この際は、本人と配偶者が一緒に行く事になりますが、婚姻の事実、夫婦の経済状況、配偶者の身の上、夫婦の生活状況等の各種を証明する為の書類等をたくさん持っていきます。
その後も、違反審査や口頭審理等を経て、在留する特別な理由があると認めてもらえた場合にだけ、許可されます。そして在留資格「日本人の配偶者等」を得ることができます。
許可になるまでに1年以上の期間を要する事が多く、その審査等の結果が出るまでの期間中も、不法滞在の状態に変わりありません。もちろん、婚姻の事実があるからといって、必ず許可になるものではありません。
行政書士等に依頼するメリットの一つは、収容されてしまった場合の「仮放免」の許可申請の依頼です。妻や夫の身柄が拘束されてしまえば、一日でも早く外に出してあげたいと願うのは当然かと思われます。収容されると言う事は、それなりの重大な理由がある訳ですから、この仮放免許可申請は簡単なものではありません。この場合、どの様な経緯で出頭申告をしたのか等を把握している専門家ならスムーズに仮放免許可申請を行えます。また、費用面でも仮放免許可申請だけを駆け込みで依頼すると通常は高額になります。
配偶者や婚姻予定のある方が収容されてしまった場合
すでに配偶者や婚姻予定の外国人が収容されてしまった状態から、在留特別許可を取得する為には、その手続きの困難さに加えて、退去強制までの時間的制約もあり、専門家への相談や依頼を早期に決断する必要があります。仮放免の為の保証金や専門家への依頼報酬を考慮した場合、急な高額出費になってしまうでしょう。困難で緊急を要する案件の場合、どこの専門家でも高額報酬になります。
収容前の早期相談が理想ですが、配偶者等が収容されてしまった方でも、諦めずに一刻も早く最寄の専門家へ相談してください。