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国際結婚について
国際結婚の御予定のある方々へ、まずは「おめでとうございます」。
国際結婚に伴い、外国人配偶者と日本国内において婚姻生活をおくる為には、在留資格の問題は避けては通れません。
多くの方に誤解があるようですが、日本人と結婚をすれば「必ず」在留資格が取得できるといった認識は間違いです。これには、社会問題にもなっている偽装結婚の影響等が多分にあります。つまり、入国管理局から「あらぬ疑い」を招かないように細心の注意を払った申請こそが許可への最善策とも言えます。ですから、入国管理局が「どんな事実に対して疑いをもつのか?」を適切に理解している経験豊富な専門家への相談が必要になります。
また、入国管理局は戸籍上の婚姻事実を確認しただけでは許可をしてくれません。これは民法752条に「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない」という義務もあるからです。実際、本当に夫婦が同居をしているのかを、家まで確認に来る場合があります。
当事務所では、出会いの形態や交際期間等に関わらず、真正な婚姻であれば全力で応援をしております。
多くの方が、将来「永住許可」や「帰化」を希望されていますが、法を遵守した在留活動を継続する為には、長期的に法律相談をできる相手を確保することが必要でしょう。
すでに在留資格を有する外国人と結婚をする方
「日本人の配偶者等」という在留資格へ「在留資格変更許可申請」をした方が良いでしょう。就労目的等の在留資格に比べて、
- 就労制限がなくなる
- 在留資格の更新が容易になる
等の様々なメリットがあります。
また、当事務所に相談される多くの方が、国際結婚をした後、4、5年程の婚姻生活を経た後に「永住許可」を取得しています。
外国にいる外国人や短期滞在の外国人と結婚する方
「在留資格認定証明書」によって、早期の婚姻生活が実現可能です。日本側で受け入れてあげる為の準備をしてあげる事が、法律に定められた夫婦間の協力・扶助の義務を果たすことにもなるでしょう。
不法残留(オーバーステイ)の外国人と結婚をする方
「在留特別許可」という恩恵的措置によって、在留資格を取得できる可能性があります。在留特別許可を希望する方は入国管理局に出頭する必要があり、文字どおり特別に許可してもらうわけですから、手続きは複雑で長期にわたります。
在留特別許可の事例紹介 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan25.html
詳細解説のページへのリンク
法務省民事局 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html