外国人雇用のビザ申請

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外国人雇用について

外国人雇用

雇用主の方は、外国人の文化的特性を雇用の際に明確に把握しておかなくては、後々トラブルに発展してしまいす。例えば、「安息日には働いてはならない」との定めのある宗教もありますので、休暇管理等も含めた労働条件に関しては、雇用の際に慎重協議が必要でしょう。また、外国語で作成された労働条件通知書を提示するなどの配慮もトラブル回避策として有効でしょう。厚生労働省のサイト(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin.html)では、外国語モデル労働条件通知書
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/index.html)もダウンロードできますので活用してみてください。

また、平成19年10月からすべての雇用主が外国人雇用状況の届出が義務になる等の最新情報も収集できますので参考にしてみてください。
その他の詳細については、ハローワークの「外国人雇用管理アドバイザー」に無料で相談できますので、そちらも積極的に有効活用しましょう。

外国人雇用時

 国内在留中で就労可能な外国人は、カード形式の「外国人登録証明書」を必ず持っているので提示を受けましょう。なお、「外国人登録証明書」やパスポートを雇用主が保管することは出来ませんので、雇用主側で保管したい場合には「登録原票記載事項証明書」を提出してもらいましょう。これは外国人登録をした市区町村役場に行けば、通常は即日発行してくれる日本人の住民票に近い形式の証明書です。

就労資格証明書

「就労資格証明書」は入国管理局で発行してくれる証明書で、雇用主が当該外国人の適正雇用の可否判断に苦しむ場面で役に立ちます。交付手数料が680円掛かりますが最も確実な雇用対策の一つとも言えます。交付申請は行政書士の代理が可能なので、アルバイト雇用時等でも積極的に活用してください。

アルバイト雇用

「留学」「就学」等の在留資格の場合、本来は学業の為に在留している訳ですから「資格外活動許可」が必要になります。また、「留学」は週に28時間以内、長期休暇中は1日8時間以内の様に就労時間の制限があります。「就学」等の個別詳細はその都度確認した方が確実でしょう。また、このアルバイト等の就労が可能である事を証する書面「資格外活動許可書」も入国管理局が発行するもので、行政書士が代理で交付申請が可能です。

偽造書類に注意

偽造書類を使用する外国人は少なくありません。しかし、一般人が真贋を見極めるのは難しいでしょう。対策としては、「就労資格証明書」交付申請を行政書士へ委任する事で、入国管理局から直接に行政書士へと交付されます。行政書士を介する事で、偽造を阻止したり、証明書の出処を信用確保することが出来ます。
アルバイト雇用の際にも「資格外活動許可書」と同時に学生証の提示を求める等の積極的措置を講じましょう。学校に在学の真偽を確認する旨等を伝えると、面接を辞退する外国人もいるようです。

千葉国際行政書士事務所では必要に応じて柔軟に対応いたします。

当事務所でのサービスの一環として、FAX等を使った簡易な就労可否判断の報告も行っております。
これは、事前に日程等のある程度の打ち合わせがあれば、外国人の面接の際などに、外国人登録証明書やパスポートの写しを当事務所へFAX等していただき、その場で就労の可否や面接上の留意点等を電話にて報告するサービスです。
また、就労資格証明書交付申請の依頼を前提とした場合は、上記サービスは申請の報酬に含めることが可能ですので、実質無料で相談できます。