在留資格認定証明書

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在留資格認定証明書(英訳Certificate of Eligibility)について

ご参考にしていただきたい方はこんな方です…

在留資格認定証明書
  • 外国で知り合った外国人や「短期滞在」の外国人と国際結婚をされた方
  • 海外にいる有能な外国人を呼び寄せて雇用したい企業様
  • 雇用したいと思える「短期滞在」の外国人と出会えた企業様
  • 「短期滞在」で在留中だが、日本に長期在留したいと考える外国人や、当該外国人から相談を受けた企業様や知人・親族様等

 在留資格認定証明書(以下、「証明書」という。)交付申請とは、海外にいる外国人が日本に在留資格をもって入国することの事前審査の様なもので、

  • 外国にいる外国人を「短期滞在」「永住者」以外の在留資格で日本に呼び寄せたい場合
  • 「短期滞在」で在留している外国人が他の在留資格を希望する場合

等に日本国内にある入国管理局に対して代理人(行政書士等)若しくは本人が申請します。
証明書は国内にいる代理人に交付されますので、代理人は海外にいる外国人に送付してあげます。外国でそれを受け取った外国人は、証明書を持って在外の日本国領事館等に行くと、ビザが早期に発給され、ビザと証明書がある外国人は出入国港(成田空港等)での上陸審査も簡易で迅速に行われます。
「短期滞在」で在留中の外国人に対して証明書が交付された場合には、例外的措置とも言える「短期滞在からの在留資格変更許可」が認められる場合があります。

入国管理局のサイト内(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)では、「余裕をもった申請」と「標準処理期間1か月〜3か月」が公開されていますが、個別案件の実情によっては、

  • 証明書は「3ヶ月以内」に上陸申請をしないと無効になる
  • 申請から1か月以内に交付されることが多々ある

等を考慮して申請する必要があります。
(例えば韓国人が9月までは韓国にいる必要があり、10月以降に日本に入国・在留をしたい場合は、6月以前に交付申請をしてしまうと、10月の時点では有効期限が切れてしまう可能性があります。)

 また、必ずしも在留資格認定証明書が必要なわけではなく、外国人が在外の日本国領事館等に直接査証申請することはできますが、

外国にある日本国領事館等日本にある入国管理局外国にある日本国領事館等

の順に書類等が伝達される場合が多く、相当の処理期間を要します。この場合には、当該国の弁護士等に手続きを依頼したとしても、日本側で準備が必要になるのは同様です。

中国人等を親族・知人訪問等の「短期滞在」で呼び寄せたい場合には、別の手続きになりますが、日本側で準備をする必要がありますので、お気軽に相談ください。

在留資格認定証明書に関する詳細な解説のページへのリンク

入国管理局
1(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
2(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

務省(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_3.html

在留資格認定証明書交付申請と交付後の流れ

在留資格認定証明書交付申請と交付後の流れ